2018-12-06 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
特に、浜の民主化の象徴が漁業調整委員会の漁業者委員、漁民代表委員の公選制であって、知事による選任制に変わるということは、これはもう民主化の後退であって、浜に混乱と対立をもたらしかねないと私は思っております。
特に、浜の民主化の象徴が漁業調整委員会の漁業者委員、漁民代表委員の公選制であって、知事による選任制に変わるということは、これはもう民主化の後退であって、浜に混乱と対立をもたらしかねないと私は思っております。
濱本さんは県職員をおやりになって、かつ、それから香川区の漁業調整委員もおやりになって、行政の役割と関係団体との連携についてしっかり役割を果たしておられるところへもってきて、知事による選任制はこれはいかぬぞという声をしっかり聞いたわけであります。これをどんなふうに今後対策を取っていくか。
○政府参考人(長谷成人君) 今回の海区漁業調整委員会の委員の選出方法の見直しにつきましては、委員会が一層適切に漁業調整の役割を果たすことができるよう、漁業者を主体とする委員会の組織、機能をしっかりと残しつつ、地域の実情に柔軟に対応できるよう、公選制から知事の選任制に移行するものでございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) この海区漁業調整委員会が一層適切に漁業調整の役割を果たすことができるように、漁業者を主体とする委員会の組織、機能をしっかりと残しつつ、地域の実情に柔軟に対応できますように、公選制から知事の選任制に移行するものでございます。
○政府参考人(長谷成人君) 今回の海区漁業調整委員会の委員の選出方法の見直しにつきましては、海区漁業調整委員会が一層適切に漁業調整の役割を果たすことができるよう、漁業者を主体とする委員会の組織、機能をしっかりと残しつつ、地域の実情に柔軟に対応できるよう、公選制から知事の選任制に移行するものでございます。 具体的には、委員……(発言する者あり)はい。
今回の選出方法の見直しについては、海区漁業調整委員会が一層適切に漁業調整の役割を果たすことができるよう、漁業者を主体とする委員会の組織、機能を残しつつ、地域の実情に柔軟に対応できるよう、公選制から知事の選任制に移行するものです。
今回の選出方法の見直しについては、海区漁業調整委員会が一層適切に漁業調整の役割を果たすことができるよう、漁業者を主体とする委員会の組織、機能をしっかりと残しつつ、地域の実情に柔軟に対応できるよう、公選制から知事の選任制に移行するものです。
このため、今般の改正の機会に、これらの問題を先送りすることなく、漁業者を主体とする漁業調整委員会の組織、機能を残しつつ、地区や漁業種類のバランスが取れるよう、公選制から知事の選任制に移行するものであります。 密漁についてのお尋ねがありました。 我が国沿岸域における漁業関係法令違反は、都道府県によれば、平成二十八年で一千五百三十一件で、近年増加傾向にあります。
海区漁業調整委員会が今申し上げたような機能を今後とも一層適切に役割を果たすことができるように、地元の、地域の漁業者を主体とする委員会の組織、機能はしっかりと残しつつ、地域の実情に柔軟に対応できるように、公選制から知事の選任制に移行するものでございます。
このため、今般の改正の機会に、これらの問題を先送りすることなく、漁業者を主体とする漁業調整委員会の組織、機能をしっかりと残しつつ、地域の実情に柔軟に対応できるように、公選制から知事の選任制に移行するものでございます。
知事の選任制になったという、つまり、バランスよく選ばなければならないというわけじゃないということですね。結局、そうなる仕組みがあるのかという質問です。つまり、漁業者さん、企業の皆さん、地元の皆さん、学識経験者、労働政策審議会であれば使用者と労働者の代表がというバランス、そういうバランスがしっかりとれる仕組みかという質問です。
地区や漁業種類から委員が選ばれやすい上に、実際は投票実施率が低いこと、そして二つ目でありますけれども、学識経験委員として本来漁業者委員の対象となる漁業者を選任するケースがあることなどの問題があると考えておりまして、このために、今般のこの改正の機会に、これらの問題を先送りすることなく、漁業者を主体とする漁業調整委員会の組織、機能を残しつつも、地区や漁業種類に著しい偏りが生じないよう、公選制から知事の選任制
このために、昨年、農業委員会法を改正をして農業委員会の使命がより良く果たせるようにするという観点で、農業委員につきまして、公選制から市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に改めましたし、それから各地域の農地の最適化、あるいは担い手の支援を行う農地利用最適化推進委員、こういった制度を設けていただいたところでございます。
第三に、農業委員の公選制を首長の選任制に変更するとともに、農地利用最適化推進委員を新設しようとしていることです。 政府は、選任制の下でも農業者等から推薦、公募により候補者を求めるとしていますが、定数を超える候補者がいる場合など、市町村長の裁量の下で恣意的な選任が行われる可能性を排除できません。恣意的な選任が行われれば、農地を守る農業委員会の使命を果たすことができなくなってしまいます。
市町村長による選任制では、恣意的な選任が行われる可能性があります。また、屋上屋を架してまで推進委員を新設する明確な論拠はなく、農業委員と推進委員との役割分担や連携の在り方も必ずしも明確ではありません。推進委員にどのような人が任命されるのかも分かりません。 第四の理由は、農業生産法人について、構成員要件や役員の作業従事要件を緩和していることであります。
今般の法改正では、農業委員の選出方法を公選制から市町村長の選任制に改めることとした、その際、委員の過半数を原則として認定農業者とすることによって、地域の農業を牽引する者が農業委員会の活動をリードするような体制に改めることとしております。
二点目が、そういう公選制から選任制という今回のあれになったときに、やっぱりある程度の人数が、まあ私たちが危惧しているのは、今、農業委員が半数になるということで、その中でどれだけ女性が今度入れるのかなというのが一番心配なわけなんですね。本当に女性農業委員は、いろんな面で男性にないやっぱり女性ならではの視点と感性でいろんな活動をしています。
○国務大臣(林芳正君) この法案の中で、農業委員の選出方法につきましては、公選制から市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に改めると、その際に、推薦、募集を行いまして、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理、公表するとともに、推薦及び募集の結果を尊重しなければならないと、こういうふうにしております。
農業委員の選任制についてですが、六月の二十五日の衆議院の農林水産委員会の附帯決議において、「高い中立性と地域からの厚い信頼を必要とすることに鑑み、農業委員の公選制の廃止に当たっては、地域の代表性が堅持されるよう十分配慮すること。」としています。
○政府参考人(奥原正明君) 今回の法案では、農業委員の選出方法につきまして、公選制から市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に改めているわけでございますが、この際に、推薦、募集を行って、その推薦を受けた方、それから募集に応募した方についての情報を整理、公表するとともに、その結果を尊重しなければいけないという手続の規定まで法律の中には書いてございます。
ところが、そのときの議論の中で、与党の方から出した提案で、無投票が多いのにわざわざ選挙をやってお金も掛かる、だからもうこの際、全部任命制というか選任制にしたらいいんじゃないのかという提案が出されたんだけど、三年間にわたって延々と議論していて、最終的にその結論というのは、いや、しかしそうはいっても、地域の信頼関係だとかということも含めた、任命されるという形もあるんだけれども、やっぱり公選制という形を取
次に、富山県農業会議会長の鍋嶋太郎公述人からは、農業委員の選出方法を選任制に変更するに当たっては、地域推薦において透明性のある手続が行われる必要があること、農協は専業農家と兼業農家を同等に扱っているので、専業農家の思いが届かない面があること等の意見が述べられました。
公選制から選任制になったということが出ました。これについては、選任制でいくんだけど、あくまで公選制に近い形のものでやってほしいということがございます。 私自身、平成十四年から農業委員になっておりますけれども、その間、選挙はございませんでした。
これに対して野党の方からは、当時の農村社会はいまだ血縁的、地縁的なものであり、市町村長の選任制に改めますと、地域の封建的な実力者が委員として輩出されるのではないかとの反対意見があったと、こういうふうに承知をしておるところでございます。
している農業者が三割程度であるということで、御意見を聞いてみますと、先ほどお話があったように、働きかけが形式である、是正措置に向けた活動を講じない、農業委員が名誉職となっている、こういう評価をされていると、こういうことでございまして、今回はこれを踏まえて、認定農業者という、地域の農業を牽引するような適切な人物が確実に農業委員に就任するようにするために、公選制から市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制
○国務大臣(林芳正君) 今般の法案でございますが、農業委員の選出方法について選任制に改めていくと、そして、繰り返しになりますが、推薦、募集を行って、推薦を受けた者、募集に応募した者に関する情報を整理、公表して、推薦、募集の結果を尊重しなければならないと、こういうふうに定めております。
このため、今般の法案では、農業委員会がその主たる使命でございます農地利用の最適化をより良く果たせるよう、適切な人物が確実に農業委員に就任するようにするため、公選制から市町村議会の同意を要件といたします市町村長の選任制に改める、また各地域における農地利用の最適化や担い手支援を行う農地利用最適化推進委員を新設する、そして都道府県農業会議、全国農業会議所の役割を見直し、指定法人制度に移行するとしているところでございます
また、今般の法案でございますが、農業委員の選出方法ですね、公選制から市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に改める、そして、この際、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理、公表するとともに、推薦及び募集の結果を尊重しなければならないと、これは改正後の第九条にございますが。
○政府参考人(奥原正明君) 今回、公選制をやめて市町村長の選任制にするわけでございますので、これは選任した市町村長にはそれなりのやっぱり責任というのは生ずるということに当然なると思います。 選任のプロセスについても法律の中にいろんな規定は入っておりますので、事前に推薦を受けますし、それから公募も掛けます。
これらを踏まえ、今回の法案では、適切な人物が確実に農業委員に就任するようにするため、公選制から市町村長の選任制に改めることとしているところであります。
農業委員の選出方法については、今回の改正で、公選制から市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に改めることとしておりますが、この際、市町村長は、あらかじめ地域から推薦を求め、また募集を行い、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理、公表し、その結果を尊重して委員を任命しなければならないこととしております。
法改正により、公選制を廃止し、市町村長による選任制に変更するとしています。 政府は、これまで農業委員の多くが無投票で当選し、選挙が形骸化してきたことを理由としています。しかし、それは地域の農業者がこの人ならと信頼していることのあかしであり、公選制をやめる理由にはなりません。選任制で市町村長が適切な人物を選任することはどのように保証されるのでしょう。
政府法案は、農業委員の選出方法を、公選制から、市町村議会の承認を得て、市町村長の選任制に改め、各地域における農地利用の最適化を行う農地利用最適化推進委員を新設するものであり、この改革によって、農業委員会がその主たる使命をよりよく果たせるようになるものと考えております。 最後に、農業生産法人について。
また、農業委員会については、地域の農地利用の最適化を進めるために、地域農業のリーダーたる担い手が委員の主体となるよう、選出方法を公選制から市町村長の選任制に改めるとともに、各地域における農地利用の最適化等を行うわけでありまして、農地利用最適化推進委員を新設することにしているわけであります。
樽川参考人にもぜひお聞きしたいんですけれども、町議会だとか県議会だとか、議会の方で活動されていたこともあるということを経歴を見て知ったんですが、その上で、議会の立場から、同じなんですが、農業委員会が公選制から選任制になる。しかも、農業委員会は、これまで議会推薦だとか農協団体からの推薦もあって選出をされていたのが、これがなくなってしまう。
○樽川参考人 私は、農協離れは今の農協の役員の選任制にあるのではないかと。どこの指導かよくわかりませんが、いつからか、組合員でありながら総代制、選任制というものが入りまして、我々本人にすら選挙権がない。そういう状況の中で、果たして農協は、選挙があって初めていろいろなお話が、役員の目指すもの、農家の目指すもの、そういうものが長年成り立ってきた。今はそういうコミュニケーションをとられない。
○斉藤(和)委員 もう一度、三品参考人にお聞きしたいんですが、農業委員もやられていたというお話がありましたが、今回、農業委員会の方も、今まで農家の皆さんがみずから代表者を選ぶという公選制という形から、市町村長が任命する選任制という形になるわけですけれども、こうした農業委員会の大きな意味合いを変える、これはどのようにお感じになるでしょうか。
その中で、何回答えてもなかなかわかりにくいということですけれども、農業委員の選出方法、定数のあり方ということで、適切な人物が透明なプロセスを経て確実に就任するようにするため、市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に変更し、その際、事前に地域からの推薦、公募等を行えるようにするとの方向性が示された、農業委員会系統組織においては、公選制から選任制への移行にする、これを踏まえ、この法律案には、農業委員
そこで、今回は、選任制に変えておりますだけではなくて、選任をするときに、若い方あるいは女性の方々も相当数入っていただくという意味におきまして、著しく偏りがないようにするという規定を法律の中に入れているということでございます。
○林国務大臣 選任制ということになりますと、先ほど来いろいろ議論がありますように、いろいろな公募を受けるとか推薦してもらうとか、そしてそれを整理、公表するとか、いろいろな手続を経て、恣意的にはならないようにするわけでございますが、最終的には選任するのは首長さんということでございます。
ほかが選任制でやっているから農業委員会も選任制にするんだみたいな、そんなことではやはりだめなわけですよ。 それで、不公正と思っていないと言うけれども、なぜ公選制にしてきたのか、そしてその結果、今農業委員がどのような役割を果たせているのかということが基本ではないかと思いますよ。
○小泉副大臣 御指摘の部分でございますけれども、さまざま勘案した中で、やはりこの選任制が一番時代の流れの中に沿っているんじゃないか、こういうことでこういう方向になっているわけであります。
○林国務大臣 改正後の農業委員会法第九条で、選任制になりますので、市町村長が選任をすることになるわけですが、あらかじめ地域から推薦を求めもしくは募集を行うということ、そして推薦を受けた者や募集に応募した者に関する情報を整理、公表する、その上で、その結果を尊重して委員を任命しなければならない、こういうふうになっております。